任意売却とは
不動産競売と経緯
債権者(お金を貸した側)の≪担保権などの実行≫申立てにより、裁判所が競売の手続きを開始、決定していく事となります。
一般的な不動産競売の流れ
地方裁判所は債権者の申立てにより、不動産競売の手続きを開始します。執行官等の調査、評価を経て調書・記録などを作成し、一般に公告、入札期間、開札、引き渡し命令に基づく強制執行(明け渡し)となるのが一般的です。
※この間約3ヶ月位ですが、詳細は事案や状況により異なる場合もございますので、裁判所や担当の弁護士の方などにご相談ください。
任意売却の流れ
私共の提案する「任意売却」は、所有者様の意思に基づき競売開札までの間に購入希望者を選定し、債権者との交渉(引っ越し費用などの相談)を行い、債権者の申立てによる競売を取り下げ、不動産の売買を行うことです。
- ■任意売却のメリット
- ○引越費用の確保
- *引越し費用は債権者等の調整を要します。
(引越費用を高額提示します等と云う謳い文句で接触する業者がいますので、お気をつけ下さい。) - ○近隣に知られる事なく売却できる。
- ○引越し時期を調整出来る。
- ○引越しをせずに居住中のまま賃料を払い住み続ける。
- (* オーナーチェンジ)
オーナーチェンジは賃料と売却価格の関係で決まります。
十分(充分)なご理解とご納得が必要です。
安易な考えでのオーナーチェンジは危険ですので、必ず十分(充分)な説明を聞いて下さい。
その為には、まずは所有者様のご理解が必要であると思います。
分かりづらい文言やご不明な点も多いかと思います。ご不明な点、質問などはお気軽に担当者へご相談ください。(遠矢不動産 0942-46-8882まで)
当社の方針
ご不安な方は所有者様と一緒にご担当の弁護士様、司法書士様、裁判所へ出向き、任意売却についてのご説明をさせていただきたいと思っております。ご希望の方には、分かりやすい任意売却の資料(冊子)をお送りいたします。
※任意売却は、十分なご理解、ご納得の上取引を進めてください。
取り下げは完了してますでしょうか?
ご自宅(所有不動産)は取り下げが完了してますでしょうか?もしまだ取り下げをされていなければ是非ご一読ください。
市場の価格での売却が可能です
取り下げをなされない場合、約3ヶ月位で競売物件として一般に公告されることとなります。競売は市場の不動産価格より低く公示され、低価格での売却が一般的です。また、引っ越し費用などの相談なく明け渡しとなることが多いようです。
しかし、競売落札までの間に不動産の売却(任意売却)を行うことにより、市場の価格での売却が可能ですし、引っ越し費用などのご相談もできます。
別紙の『任意売却のご説明』では売却の流れを簡単に説明しています。
その他ご相談も承っております。まずはお気軽にお電話ください。個々の状況に応じてより良い形のご提案をさせていただきます。
- ※任意売却において、当社への費用等(貴方様がご負担する費用等)は一切かかりません。
- ※お引っ越しがお済みの方、ご自宅以外の不動産の場合もご相談ください。不動産撤去等の費用の相談が可能です。